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[危険物取扱者・乙4]屋内貯蔵所の基準

危険物乙4の屋内貯蔵所の基準
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位置の基準(出題頻度☆☆☆)

屋内貯蔵所には保安距離と保有空地が必要です。

保有空地の幅は、指定数量の倍数や、壁、柱、床が耐火構造になっているかで0m~15m以上で決められています。

構造の基準(出題頻度☆☆)

危険物を貯蔵する倉庫は、独立した専用の建物にしなければいけません。

構造の基準は下記の通りです。

軒高 6m未満の平屋
床面積 1000m²以下
屋根

・不燃材料でつくり、金属板等の軽量な不燃材料でふく(覆う)

・天井は設けない

壁、柱、床、梁

・壁、柱、床は耐火構造

・梁は不燃材料

・床は地盤面より上につくる

・延焼の可能性がある外壁は、出入口以外の開口部がないようにする

窓、出入口

・防火設備をつくる

・ガラスは網入りガラスにする

床(液状危険物を扱う場合)

・危険物が浸透しないようにする

・傾斜をつけて貯留設備を設置する

オツドク先生
オツドク先生

壁、床、柱は耐火構造でつくるよ!

設備の基準(出題頻度☆)

設備に関する基準は下記の通りです。

採光、換気等 採光、照明、換気の設備をつくる
排出設備 引火点70℃未満の危険物の貯蔵倉庫には、内部にたまった可燃性蒸気を屋根上に排出する設備をつくる
電気設備 可燃性ガスがたまる可能性がある場所には防爆構造の電気機器をつくる
避雷設備 指定数量が10倍以上の施設につくる
架台

・不燃材料でつくる

・堅固な基礎に固定する

・危険物を収納した容器の落下防止装置をつくる

本試験で狙われるポイント

屋内貯蔵所は軒高6m未満の平屋建で、床面積は1000m²以下。

壁、床、柱は耐火構造にする。

梁、屋根は不燃材料でつくる。

天井は設けない。

引火点70℃未満の危険物を貯蔵する場合、可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。

練習問題

問題 屋内貯蔵所の構造の基準について、誤っているものはどれか。

(1)屋内貯蔵所には保安距離と保有空地が必要で、保安距離は指定数量の倍数や壁・床・柱が耐火構造かどうかによって変わる。

(2)貯蔵倉庫は軒高6m未満の平屋建で、床面積1000m²以下とされている。

(3)貯蔵倉庫は壁、柱、床を耐火構造に、屋根と梁は不燃材料でつくる。

(4)貯蔵倉庫は独立した建築物とし、天井を設けてはいけない。

(5)軽油や灯油を貯蔵する場合、可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設けなければならない。

解答(1)

指定数量の倍数や壁・床・柱が耐火構造かどうかによって変わるのは保有空地です。

保安距離は保安対象物によって変わります。

保安距離と保有空地

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