製造所等の設置の申請(出題頻度☆☆☆)
製造所等の設置の申請手続きには許可申請、承認申請、検査申請、認可申請があります。
届出手続きの場合は届け出るだけで済みますが、申請手続きには許可が必要です。
申請手続きの手続き事項や申請先は下記の通りです。
申請 | 手続き | 申請先 |
許可 | 製造所等の設置 | 市町村長等 |
製造所等の位置、構造、設備の変更 | ||
承認 | 仮使用 | |
仮貯蔵、仮取扱い | 消防長または消防署長 | |
検査 | 完成検査 | 市町村長等 |
完成検査前検査 | ||
保安検査 | ||
認可 | 予防規定の作成、変更 |
製造所等を設置する場合や、位置、構造、設備を変更する場合、市町村長等の許可を受けなければいけません。
また、工事が完了したあと、市町村長等に完成検査を申請します。
完成検査の申請が通ったら、完成検査済証が交付され、製造所等を使用することができます。
ただし、液体危険物タンクがある製造所等の場合、製造所等全体の完成検査を受ける前に、タンクに異常がないか完成検査前検査をします。
仮使用・仮貯蔵・仮取扱い(出題頻度☆☆☆)
製造所等を一部変更する工事の時、承認を受けることで工事と関係ない部分を使うことを仮使用といいます。
工事をするのは製造所等の一部だけなのに、製造所等全体が使えないのは不便だから、工事と関係ないところを仮使用するんだよ!
また、指定数量以上の危険物は製造所等以外では取り扱えませんが、消防長または消防署長の承認を受けることで10日間まで仮貯蔵・仮取扱いをすることができます。
仮使用、仮貯蔵、仮取扱いは承認が必要になります。それぞれの内容は下記の通りです。
仮使用 | 仮貯蔵・仮取扱い | |
場所 | 使用中の製造所等 | 製造所等以外の場所 |
内容 | 製造所等を一部変更する工事のとき、工事と関係のない部分を使用する | 指定数量以上の危険物を仮に貯蔵、取り扱う |
期間 | 変更工事中 | 10日以内 |
申請先等 | 市町村長等が承認 | 消防長か消防署長が承認 |
申請をする場合、仮貯蔵と仮取扱いだけは消防長か消防署長に許可をもらうよ。
あとは全部市町村長等の許可が必要だね!
各種届出(出題頻度☆☆☆)
届出は書類を出すだけでよく、その後の許可は必要ないのが申請とは違います。
届け出が必要な手続きは下記の通りです。
届出が必要な手続き | 届出期限 | 届出先 |
製造所等の譲渡または引っ越し | 遅滞なく | 市町村長等 |
製造所等の用途の廃止 | ||
危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更 | 変更しようとする日の10日前まで | |
危険物保安監督者の選任、解任 | 遅滞なく | |
危険物保安統括管理者の選任、解任 |
申請先・届出先(出題頻度☆☆)
申請先、届出先は、条件によって変わります。
移送取扱所 | 移送取扱所を除く製造所等 | 申請・届出先 |
消防本部と消防署を設置する1つの市町村の区域に設置される場合 | 消防本部と消防署を設置する市町村 | 市町村長 |
上記以外の市町村の区域、または2つ以上の市町村にまたがって設置される場合 | 上記以外の市町村 | 都道府県知事 |
2つ以上の都道府県にまたがって設置される場合 | 総務大臣 |
本試験で狙われるポイント
製造所等の設置・変更・完成検査・完成検査前検査には市町村長等の許可が必要。
仮使用には市町村長等の承認が必要。
仮貯蔵・仮取扱いには消防長か消防署長の承認が必要。
危険物の品名、数量、指定数量の倍数の変更は10日前までに市町村長等に届出が必要。
練習問題
問題 製造所等を使用する際の手続きについて、誤っている記述はどれか。
(1)製造所等の位置を変更する場合、市町村長等に申請すればいつでも工事を行うことができる。
(2)製造所等以外の場所で、軽油4000ℓを仮貯蔵または仮取扱いする場合、消防長または消防署長の承認が必要である。
(3)市町村長等に届出をすれば、許可がなくても危険物の品名や指定数量の倍数を変更することができる。
(4)製造所等を一部変更する工事を行う際、市町村長等に承認されれば工事部分以外の場所を仮使用することができる。
(5)製造所等の設置工事が完了しても、市町村長等に完成検査を受けなければ製造所等を使用することはできない。
解答(1)
製造所等の設置を変更する場合、市町村長等に申請した後、許可を受けなければ工事をすることはできません。