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[危険物取扱者・乙4]移送の基準

危険物乙4の移送の基準
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危険物の移送(出題頻度☆☆☆)

タンクローリーのような、移動タンク貯蔵所で危険物を運ぶことを移送といいます。

移送の基準は下記の通りです。

・移動タンク貯蔵所には、載せている危険物の取り扱いができる危険物取扱者を乗せる。危険物取扱者は免状を携帯する。

・危険物を移送する人は、移送前に貯蔵タンクの底弁、マンホールと注入口のふた、消火器等の点検をする。

・連続運転時間が4時間を超える場合と、移送時間が1日9時間を超える場合は、運転要員を2人以上乗せる。

・アルキルアルミニウム等を移送するときは、移送経路等を記載した書面を消防機関に送り、書面の写しを携帯する。

オツドク先生
オツドク先生

危険物の運搬は危険物取扱者でなくてもできるけど、移送は危険物取扱者でないとできないよ!

また、移送は移動タンク貯蔵所で行われるので、危険物の貯蔵、取り扱いになる。

移動タンク貯蔵所の貯蔵・取り扱いの基準も一緒に覚えておこう!

移動タンク貯蔵所の基準

練習問題

問題 危険物の移送についての説明で、次のうち誤っているものはどれか。

(1)移動タンク貯蔵所で移送する場合、移送する危険物に対応できる危険物取扱者が乗車しなければならない。

(2)移送する危険物取扱者は免状を携帯しなければならない。また、免状の写しを代わりに携帯することは認められない。

(3)危険物の移送をする場合、移送前にタンクの底弁や消火器等の点検をしなければならない。

(4)移送は一人で行ってもよいが、連続運転時間が4時間を超える場合と、一日の移送時間が9時間を超える場合は二人以上の運転要員が必要である。

(5)移送する場合、移送経路等を記載した書面を必ず消防機関に送り、その写しを携帯しなければならない。

解答(5)

移送経路等を記載した書面を消防機関に送り、その写しを携帯するのはアルキルアルミニウム等を移送する場合だけです。

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