製造所等(出題頻度☆☆☆)
危険物に関する施設は製造所、貯蔵所、取扱所の3つに分かれ、まとめて製造所等といいます。
製造所とは危険物を製造する施設です。加工するだけの施設は取扱所になります。
貯蔵所は危険物を貯蔵または取扱う施設であり、下記の7つに分かれています。
屋内貯蔵所 | 容器に収納した危険物を建物の中で貯蔵 |
屋外貯蔵所 | 屋外で危険物を貯蔵、取扱える危険物は限定されている |
屋内タンク貯蔵所 | タンクの容量は指定数量の40倍以下 |
屋外タンク貯蔵所 | 屋外のタンクで貯蔵 |
地下タンク貯蔵所 | 地下に埋められたタンクで貯蔵 |
簡易タンク貯蔵所 | タンク1基の容量は600ℓ以下 |
移動タンク貯蔵所(タンクローリー) | 車両に固定されたタンクで貯蔵、タンクの容量は30000ℓ以下 |
屋外貯蔵所で取り扱えるのは、第2類危険物の硫黄、引火点0℃以上の引火性固体。
第4類危険物の特殊引火物以外、ただし第1石油類は引火点0℃以上のものだけだよ!
取扱所は、危険物の製造と貯蔵以外の目的で指定数量以上の危険物を取り扱う施設で、下記の4つに分かれます。
給油取扱所 | 給油設備で自動車等に直接給油する取扱所(ガソリンスタンド) |
販売取扱所 |
容器に入った危険物を店舗で販売。 第1種販売取扱所では指定数量の倍数が15以下のもの、 第2種販売取扱所では指定数量の倍数が15より上で40以下のものを扱う。 |
移送取扱所 |
配管やポンプなどの設備で危険物を移送(パイプライン) |
一般取扱所 | ボイラーで重油を使う施設など、その他の取扱所 |
本試験で狙われるポイント
屋内貯蔵所と屋外貯蔵所は危険物を容器に保存。
~タンク貯蔵所は危険物をタンクで保存する。
屋外貯蔵所で貯蔵、取り扱えるのは第2類危険物の中でも硫黄と引火点0℃以上の引火性固体と、第4類危険物の中でも特殊引火物以外、第1石油類の引火点0℃以上のものだけ。
第1種販売取扱所では指定数量の倍数が15以下の危険物を取り扱う。
第2種販売取扱所では指定数量の倍数が15より上で40以下の危険物を取り扱う。
練習問題
問題 危険物を貯蔵、取り扱う施設についての説明で誤っているものはどれか。
(1)屋外貯蔵所はジエチルエーテルは貯蔵できないが、ガソリンは貯蔵できる。
(2)屋内貯蔵所では、容器に入れた危険物を建物内で貯蔵する。
(3)簡易タンク貯蔵所のタンク1基の容量は600ℓ以下である。
(4)第1種販売取扱所では、指定数量の15倍以下の危険物を取り扱う。
(5)第2種販売取扱所で取り扱うことができる危険物は、指定数量の倍数が15を超えて40以下のものに限定される。
解答(1)
屋外貯蔵所では、第1石油類の中でも引火点0℃以上でなければ貯蔵できません。
ガソリンの引火点はー40℃以下なので、屋外貯蔵所で貯蔵することはできません。
主な危険物のだいたいの引火点と、どの分類に属するのかは把握しておきましょう。